郵貯・簡保管理機構から
町内の長老あてに
定期預金、
正確には定額預金だが、
その満期日の経過を
知らせる葉書が届きました。
家(うち)ではこんな
小さな金額は定期にはしない、
町内の預金ではないか
ということで、
長老からこの葉書が
回ってきました。
葉書と町内会名義の
通帳式証書を
郵便局へもっていくと、
葉書と一致する証書が
見つかりました。
さて、これを如何にして、
町内会名義の定期預金として
継続して預け入れるか。
現行制度では、
名義人の本人確認をして
定期預金の預け入れをする
ことになっているのと、
従来からの1人1千万円の
預金限度額の枠があることが
悩ましい問題になります。
そこで、薦められたのが
会社などの法人のような扱いに
するために
そういう組織が存在することを
示す証として町内会の規約を
提出するということでした。
町内会には、備品が何と何で、
葬式の手伝いは各家から2人ずつで
町内会費はいつ集めるとかの
規約しか決めていません。
郵便局としても、
人格が確認できる最低要件が
規定されていなければ
そんな規約を受け取ることは
できません。
実はひな形があったのです。
今後は、同窓会、親睦会、
同好会などで通帳を
作るときには、
このような方向に
誘導されるような
気がするので、
参考までにひな形を
掲げます。
ひな形
☆規約の記載事項の最低要件☆
1 団体の名称及び所在地
2 団体の目的及び構成員の資格
3 記載内容の代表者等による証明
(記載内容が正しい旨並びに代表者の
住所氏名及び印章の押印)
<例>
○○小学校△△同窓会規約
第()条(名称)本会は○○小学校△△
同窓会と称する。
第()条(目的)本会は、会員相互の連絡を
図り、会員に共通する問題を処理する
ことを目的とする。
第()条(所在地)本会の事務所を●●県
○○市○−○におく。
第()条(会員)この会は、第()条に係る
関係者をもって会員とする。
第()条(役員)この会には、次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、会計1名
第()条(補則)この会の運営に規約改正が
必要な場合は、役員会で定める。
第()条 この規約は平成○年○月○日から
施行される。
この規約の内容の正しいことを証明する
○○市○−○ 郵政太郎 印
長老に会長として記名捺印を
お願いし、長老が実在の人物
であることを証明するために、
健康保険証をお借りしました。
定期預金はすべて満期を
経過していて、所要時間は
1時間ほどでしたが
長いもので
20年ほど放置されていた
45万円の定期預金が
税引き後の元利合計で
65万円になっていました。
44.4%の運用益です。
郵便局の窓口で
町内会の
口座名義人として
人格が認められ、
その誕生日は、
規約の補則に規定
されている施行の日
になりました。
提出した規約の内容で、
気になる箇所があるので、
拙速を旨としては
いけないようです。
後悔先に立たず、
いつも思うことですが。
町内会の長老は「会長」よりも
「代表」とした方が
よかったのでないかと・・・・。

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